「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」 と、これは日本国憲法第12条の条文である 「サボっていると自由や権利を失うかもしれませんよ」 というある種、脅迫めいた意味にもとれる このこと…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。